【要点まとめ】教育基本法 教員採用試験対策 (教職教養 一般)

教育基本法

こんにちは

鹿児島県で教員採用試験を目指している

令和5年度採用を2次試験で落ちた

ヤマシロです

教育基本法は大切だと

どの参考書も書いています

自分でも一回打ってみて内容を深めたいので書きました

やっぱり何かを覚えるためには

アウトプットは良いと思います

  1. 教育基本法
    1. 第一章 教育の目的及び理念
      1. 第一条 (教育の目的)
      2. 第二条 (教育の目標)
      3. 第三条 (生涯学習の理念)
      4. 第四条 (教育の機会均等)
    2. 第二章 教育の実施に関する基本
      1. 第五条 (義務教育)
      2. 第六条 (学校教育)
      3. 第七条 (大学)
      4. 第八条 (私立学校)
      5. 第九条 (教員)
      6. 第十条 (家庭教育)
      7. 第十一条 (幼児期の教育)
      8. 第十二条 (社会教育)
      9. 第十三条 (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
      10. 第十四条 (政治教育)
      11. 第十五条 (宗教教育)
    3. 第三章 教育行政
      1. 第十六条 (教育行政)
      2. 第十七条 (教育振興基本計画)
    4. 第四章 法令の制定
      1. 第十八条 
    5. 附則
  2. 【要点】教育基本法とは
    1. 第一章 教育の目的及び理念
      1. 第一条 教育の目的の重要ワード
      2. 第二条 教育の目標の重要ワード
      3. 第三条 生涯学習の理念の重要ワード
      4. 第四条 教育の機会均等の重要ワード
    2. 第二章 教育の実施に関する基本
      1. 第五条 義務教育の重要ワード
      2. 第六条 学校教育の重要ワード
      3. 第七条 大学の重要ワード
      4. 第八条 私立学校の重要ワード
      5. 第九条 教員の重要ワード
      6. 第十条 家庭教育の重要ワード
      7. 第十一条 幼児期の教育
      8. 第十二条 社会教育の重要ワード
      9. 第十三条 学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力の重要ワード
      10. 第十四条 政治教育の重要ワード
      11. 第十五条 宗教教育の重要ワード
    3. 第三章 教育行政
      1. 第十六条 教育行政の重要ワード
      2. 第十七条 教育振興基本計画の重要ワード
    4. 第四章 法令の制定
      1. 第十八条
  3. まとめ

教育基本法

教育基本法(平成18年 2006年12月22日公布・施行)

教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。

  • 前文
  • 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第四条)
  • 第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条)
  • 第三章 教育行政(第十六条・第十七条)
  • 第四章 法令の制定(第十八条)
  • 附則

 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。

 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第一章 教育の目的及び理念

第一条 (教育の目的)

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第二条 (教育の目標)

教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

第三条 (生涯学習の理念)

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

第四条 (教育の機会均等)

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

第二章 教育の実施に関する基本

第五条 (義務教育)

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

第六条 (学校教育)

法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

第七条 (大学)

大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

第八条 (私立学校)

私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

第九条 (教員)

法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

第十条 (家庭教育)

父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

第十一条 (幼児期の教育)

幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

第十二条 (社会教育)

個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

第十三条 (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)

学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

第十四条 (政治教育)

良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。

2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

第十五条 (宗教教育)

宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。

2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

第三章 教育行政

第十六条 (教育行政)

教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

第十七条 (教育振興基本計画)

政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

第四章 法令の制定

第十八条 

この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

附則

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

(社会教育法等の一部改正)

次に掲げる法律の規定中「教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)」を「教育基本法(平成十八年法律第号)」に改める。

一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第一条

二 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第一条

三 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第一条

四 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第一条

五 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第一条

六 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十七条第一項

七 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第十六条

(放送大学学園法及び構造改革特別区域法の一部改正)

次に掲げる法律の規定中「教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第九条第二項」を「教育基本法(平成十八年法律第号)第十五条第二項」に改める。

一 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第十八条

二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十条第十七項

【要点】教育基本法とは

日本の教育に関する基本理念や教育制度に関する基本事項を定めている法律

様々な法令や解釈の基準

現行法は2006(平成18)年に公布、施行された(旧法の全部改正)

旧法は1947年に制定されている

前文は大切

キーワードを含む重要な言葉は以下

たゆまぬ努力で築いてきた

民主的で文化的な国家を更に発展させる

世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願う

我々は、理想実現のため個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期する

伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進

我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第一章 教育の目的及び理念

第一条 教育の目的の重要ワード

人格の完成を目指す

平和で民主的な国家及び社会の形成

社会の形成者としての資質を備え心身共に健康な国民の育成を期する

第二条 教育の目標の重要ワード

重要な点を5つに規定している

学問の自由は尊重しつつ次の目標を達成しよう

1,知識と教養、真理を追及する態度、豊かな情操と道徳心、健やかな身体

2,個人の価値の尊重、創造性を培い、自主自立の精神を養い、職業と生活の関連を重視して勤労を重んじろ

3,正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力、公共の精神、自主的に社会参画

4,声明を尊び、自然を大切に、環境保全

5,伝統と文化の尊重、我が国と郷土を愛する、他国の尊重、国際社会の平和と発展に寄与

第三条 生涯学習の理念の重要ワード

自己の人格を磨き、豊かな人生を送れるよう、生涯にわたり、あらゆる機会と場所で学べて適切にいかせる社会の実現を図る

第四条 教育の機会均等の重要ワード

知っておくことは「障害者に対する国と地方公共団体の教育支援の責任」

全ての国民は等しく、その能力に応じた教育を受ける機会が与えられなければならない

人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位、門地で差別されない

国や地方公共団体は、障害のある者には状態に応じ十分な教育が受けられるよう教育上の必要な支援を講じなければならない

国や地方公共団体は、能力がある子の経済的な理由に対して奨学の措置をしないといけない

第二章 教育の実施に関する基本

第五条 義務教育の重要ワード

保護者の義務期間「9年」という数字(言葉)が旧から新で無くなる

義務教育として行われる普通教育は、個人の能力を伸ばし、自律的に生きる基礎を培い、社会の形成者として必要な基本的資質を養うことが目的

国及び地方公共団体は、義務教育の機会の保障、水準の確保、実施に責任を負う

授業料は徴収しない

第六条 学校教育の重要ワード

学校は公の性質をもち、国及び地方公共団体、法律で定められた法人のみ設置できる

学生の発達に応じて体系的な教育を組織的に行わなければならない

学生に規律の大切さをわからせ、自主的に学ぶよう学習意欲を高めることが重要

第七条 大学の重要ワード

 学術の中心、高い教養と専門的能力を培う、真理の探究で知見の創造、これらの成果を社会の発展に寄与する

自主性、自律性、教育や研究が尊重されなけらればならない

第八条 私立学校の重要ワード

私立学校の役割は重要なので、自主性を尊重しつつ助成、その他の方法で振興に努める

第九条 教員の重要ワード

自己の崇高な使命の自覚、研究と修養、職責の遂行に努める

身分の尊重、待遇の適正化、養成と研修の充実を図らなければならない

第十条 家庭教育の重要ワード

保護者は第一義的責任を有する、生活習慣を身につけさせ、自立心を育成、心身の調和のとれた発達を図る

国及び地方公共団体は保護者に対して学習機会の提供、情報の提供、家庭教育を支援する施策に努める

第十一条 幼児期の教育

人格形成の基礎、健やかな成長のための環境の整備に努める

第十二条 社会教育の重要ワード

個人の要望や社会の要請にこたえる

社会での教育は国及び地方公共団体は奨励すること

第十三条 学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力の重要ワード

教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚し、相互の連携、協力に努める

第十四条 政治教育の重要ワード

良識ある公民としての必要な政治的教養

学校は特定の政党を支持してはダメ

政党の反対派教育や政治的活動もダメ

第十五条 宗教教育の重要ワード

宗教に関する寛容の態度、一般的な教養、宗教の地位は教育上尊重

特定の宗教の宗教教育や活動はダメ

第三章 教育行政

第十六条 教育行政の重要ワード

国及び地方公共団体の役割分担、財政措置の規定

教育基本法に従う、不当な支配(他の法律など)に従うんじゃない

教育行政は国及び地方公共団体との役割分担、協力、公正かつ適正に行う

国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の向上を図るために施策の策定と実行する

地方公共団体は、実状に応じた教育に関する施策の策定と実施

国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう財政上の措置をとる

第十七条 教育振興基本計画の重要ワード

政府は、教育の振興に関する施策を、基本的な方針、講ずべき施策、その他の必要事項について基本的な計画を定め、国会に報告、公表しなければならない

地方公共団体は、計画を参酌(比べて比較する)して地域の実情に応じた施策に関する基本的計画を定めるよう努める

第四章 法令の制定

第十八条

1条から17条まで実施するための法令を制定しなければならない

まとめ

基本理念や制度関係なので

公務員としての基本的な考え方と

教師としての思想的な考え方

言葉を変えると

「当たり前のことと言えば当たり前のこと」なので感覚的な理解は難しくは無いと思う

普段使わない言葉

公共の精神、伝統と文化、民主的、文化的、男女平等、相互の協力、自主性、自律性、研究と修養、養成と研修、家庭と地域の連携、教育の機会均等、振興、参酌などなど

も覚えたほうが良いのでしっかり読んでいこう

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