教員とは ・・・・
教員の定義・資格・服務などをまとめました
こんにちは
鹿児島県で教員採用試験合格を目指しているヤマシロです
今回は
「教員」関係
です
教師(教員)とは
一般的な「教師」「教員」「教諭」の意味と違い
「教師」とは
「教師」とは、「学校などで、学芸や技芸を教える人」という意味の言葉。
家庭教師や宗教上の指導者などでも使用する言葉
「教員」とは
「教員」とは、「学校に勤務し、教育に従事する人(人たち)」という意味の言葉。
小・中・高などの学校において、児童や生徒を教育する仕事を行う人のことです。
「教師」との違いは、「学校に勤める人のみを指す」というところ
「教諭」とは
「教諭」の意味としては、「教えさとすこと」ですが、一般的には「教員免許を取得している、学校の正教員」という意味が一般的です。
「教諭」は「教員」の一種類ですが講師は含みません。
教員(教師)の法律ごとの定義
法令上では
- 教育公務員(教育公務員特例法)
- 教員(教育公務員特例法/学校教育法)
- 教育職員(教育職員免許法など)
- 教職員(義務標準法)
で同じ名称でも法律によって定義の範囲が違います
教育公務員
教育公務員特例法第2条1項
地方公務員のうち、学校教育法第1条に定める学校と幼保連携型認定こども園であって公立学校の学長、校長(園長)、教員、および部局長ならびに教育委員会の専門的教育職員をいう
教員
教育公務員特例法第2条2項
学校教育法
公立学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭と主幹栄養教諭を含む)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭および講師を言う
教育職員
教育職員免許法第2条1項
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法など
学校教育法第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校と幼保連携型認定こども園の主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭と主幹栄養教諭を含む)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭および講師を言う
教職員
義務標準法第2条3項
校長、副校長および教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員ならびに事務職員をいう
教員になれる人、なれない人
教員になるために
教員になるためには必ず必要なものがあります
それが
教員免許状
これは教育職員免許法第3条で決まっています
教員免許状の取得のためには、取得したい免許状に対応した教育課程のある大学か短大で単位を取り、卒業後に各都道府県の教育委員会で教員免許状の授与申請をすることで取得可能です
大学を卒業していなくても、教員として働くことは可能で「教員資格認定試験」や「特別免許状」などがありますが例外です
基本的には大学に入学し単位を取らなければなりません。
ですが、一度大学を卒業している場合は無理なのか?というとそうでもありません
通信制の大学への編入で、必要な科目の単位を取るなど方法は様々です
私自身も、すでに大学は卒業していたので、卒業した大学とは違う通信制の大学へ編入し、教員免許に必要な単位のみを取って中退という形で通信制の大学は終了して免許を取得しています
教員になれない人(欠格事由)
地方公務員法16条
次の各号の一に該当する者は,条例で定める場合を除くほか,職員となり,又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
(1)成年被後見人又は被保佐人
(2)禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3)当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
(4)人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって,第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
(5)日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者
学校教育法第9条
次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
(1)禁錮以上の刑に処せられた者
(2)教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
(3)教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者
(4)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
警察、刑務所のお世話になったりしない限り、免許を持っていれば大丈夫
人を傷つけるだけではなく法律違反(飲酒運転など特に)も懲役になることもあります
法律を守り正しく生きている人しかなれないのが教員ですね
教員免許状の種類
免許状には3種類ある
- 普通免許状
- 特別免許状
- 臨時免許状
それぞれの免許状の授与権は
「都道府県教育委員会」にある
免許状を見ればわかるが各都道府県のハンコが押されている
以下、免許の種類の特徴
普通免許状
学校(義務教育学校、中等教育学校、認定こども園を除く)の種類ごとの教諭、養護教諭および栄養教諭の免許状
専修(大学院修了程度)、1種(大卒相当)、2種(短大卒相当)に分けられる
高等学校の教諭は専修or1種
効力はすべての都道府県においてあり2022年11月現在は無期限(2022年7月1日より免許更新制度が廃止された)
そもそも教員免許状は有効期限に制限はなかったが、2003年の学習指導要領一部改正で「教育再生」の考えが広まり、2009年4月より「免許更新制度」がスタート(2年で30時間の講習)。だが、様々な理由により2022年7月1日をもって更新制度は廃止された
特別免許状
学校(幼稚園、義務教育学校、中等教育学校、認定こども園を除く)の種類ごとの教諭の免許状
この免許状は授与された都道府県内でのみ使え、有効期限は10年間
臨時免許状
学校(義務教育学校、中等教育学校、認定こども園を除く)の種類ごとの助教諭および養護助教諭の免許状
この免許状は授与された都道府県内でのみ使え、有効期限は3年間
教職員の服務
教職員の服務の根本基準
日本国憲法15条2項
「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」
誰かのために仕事(奉仕)するのではなく、国民全体に対して仕事をするということ
地方公務員法30条
「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」
当たり前ですが、国民全体のために仕事をし、仕事中は全力で仕事に集中し注力しなければならないということ
夏休みで生徒がいないからと言って、パチンコに行くなんて許されないということです
夏休みで生徒がいないからと業務時間内に漫画を読んでいたらダメという事です
職務上の3つの義務
- 服務の宣誓
- 上司の職務上の命令に従う
- 職務専念義務
そもそも「職務上の義務」とは
公務員が職務(教師の場合は学校での仕事)をやり遂げるにあたって「やらなければならないこと」があるよということ
上記3つの義務も当たり前すぎて忘れてしまいがちです
「そりゃそうだろ」「何となく言われたらわかってる」といった曖昧に聞いたことある
ではなく
確実に覚えにかかりましょう
服務の宣誓(地方公務員法第31条)
「職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない」
学校の先生の場合、辞令が交付されて終わりだと思います
ですが
例えば、警察や消防職員などの場合、宣誓書を署名押印し首長の前で宣誓するようです
- 様式第1号(例)
宣 誓 書
私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、且つ、擁護することを固く誓います。
私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的且つ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実且つ公正に職務を執行することを固く誓います。
年 月 日
氏名 印
宣誓というのは、職員が服務上の義務を負うことを確認する儀式です
上司の職務上の命令に従う(地方公務員法32条)
「職員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例、地方公共団体の規則および地方公共団体の機関の定める規定に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」
法律だけでなく条令も守らなければなりません
決められたルールはしっかり守るのが公務員です
そして、上司の仕事上の命令は絶対です
「俺は○○部の顧問をしたいのに△△部の顧問をさせられている・・・だから担任なんか持たないぞ!!」
そんな話を何度か聞いたことがありますが
校長が「やりなさい」といったら年上だろうが年下だろうがやらなければならないのです
というか、公立の教師は部活で採用されている人は一人もいません
しっかりと担当教科を極めるよう研究と修養に励まなければならないのが基本です
職務専念義務(地方公務員法35条、地方教育行政法43条2項)
「職員は、法律、または条令に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間および職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」
学校で休み時間だからと、携帯で株のチェックをしたり
ゲームで遊んだり、私的なメールやラインをしてはいけません
学校は、職員の休憩時間がはっきりとはわかりにくいところです
ですが
そもそも、学校の仕事とかかわりのない遊びやプライベートを学校でやるべきではありません
学校にいる間は、学校での仕事のことだけを考え、行動するようにしましょう
身分上の5つの義務
- 信用失墜行為の禁止
- 守秘義務
- 政治的行為の制限
- 争議行為等の禁止
- 営利企業等への従事制限
そもそも「身分上の義務」という意味は
公務員として仕事の場でも普段の生活でも守らなければいけないこと
という意味です
公務員一人の違法行為は行政全体の信用にかかわります
公務員が、全体の奉仕者としてあるまじき行為をしてはいけないからですね
信用失墜行為の禁止(地方公務員法33条)
「職員は、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」
例えば、飲酒運転、万引き、わいせつ行為、体罰、情報漏洩、横領などなど
警察のお世話になったりマスコミが騒ぎそうな事案はNGですね
守秘義務(地方公務員法34条1項)
「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も、また、同様とする」
生徒の学業成績・素行
指導要録や健康診断の記録
生徒の家族構成や住所・電話番号
などがあります
個人情報なので基本的に取扱要注意なのはわかりますよね?
他にも例えば、テストの問題なんかもあります
2022年11月のいつかのニュースで、小学校の全国学力テストの時、届いたテストの内容を生徒に教えていた?解かしていた?といったことがありました
これもNGですね
政治的行為の制限(地方公務員法36条、国家公務員法102条1項)
「職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団 体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくは ならないように勧誘運動をしてはならない。」(地方公務員法)
「職員は、政党又は政治的目的のために、寄付金その他の利益を求め、もしくは受領し、又は何らかの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」(国家公務員法)
教師は、教育上政治的中立に立たなければならない
なぜなら
偏った教育思想や偏った社会の形成者を育ててしまう可能性があるから
人事院規則で定める政治的行為の例
- 職名、職権等の公私の影響力利用
- 寄付金等の要求・受領又はこれらの行為への関与
- 公職の選挙での投票勧誘活動
- 署名運動の企画・主宰等
- 政治的目的を有する文章や図面の発行
などなど
自分自身が、気に入った政党・立候補者へ投票するのは良いが
それを間接的にでも勧めるような行動を取ったり、特定の政党への寄付金を集めたりしてはいけないということ
争議行為等の禁止(地方公務員法37条1項)
「職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、または地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。また、何人も、このような違法な行為を企て、または遂行を共謀し、そそのかし、もしくはあおってはならない。」
公務員は民間の労働者とは違います
公務員は身分が保障されています(地方公務員法27条から解釈)
民間の労働者には「労働三権」があります
- 団結権
- 団体交渉権
- 団体行動権
この3つです(社会科を受けるなら知っておきましょう)
公務員には「団結権」と「団体交渉権」は労働組合としてではなく職員団体として法的な拘束力は持たないが履行義務まで発生させる交渉ができますが
団体行動権=行動=争議=ストライキはできません
団結権は警察と消防職員には認められていません
団結する目的は、例としては極端ですが例えば
公務員だけ16時間労働という決まりができたとした場合、本来なら法律に従わなければなりませんが無理でしょう
勤務条件や維持される、向上されることを目的として連合体(職員団体)を作ることは可能です
逆に、公務員である職員が全員結束して「1日2時間労働にしろ!」「そうじゃないと仕事しない!」と言い出したらそれもこまりますよね?
身分が保障されていることもあり、個人的に大きく稼いだり業績を褒められることはありません
ですが、労働環境は良い方だし、いきなりクビにはされることもありません
そんな状況にあるのにラクがしたいからと結束して「仕事しません」はダメですよね?
営利企業等への従事制限(教育公務員特例法17条1項/地方公務員法38条など)
「教育公務員は、教育に関するほかの職を兼ね、または教育に関する他の事業もしくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、または受けないでその職を兼ね、またはその事業若しくは事務に従事することができる。」
勝手に仕事したらダメってことです
教育関係の仕事で任命権者(教育委員会)の許可がおりればできる(教育公務員特例法)
営利企業等への従事を一般的に禁じた上で、例外的に、「任命権者の許可」によってその禁止を解除する(地方公務員法)
公務員は「全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」(憲法15条)ですもんね
一部の利益を追求する営利企業に関与することは、職員の本質に反しますよね
だから基本ダメです
教員のあり方(勤務規則と処分)
教育基本法第9条にあります
「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」
「前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の是正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない」
絶えず学び続けることが大切なのですね
教員の勤務条件(労働基準法32,34,35条)
労働時間は1日8時間(一週間で40時間)
休憩は労働時間が6時間を超える場合は最低45分
労働時間が8時間を超える場合は最低1時間
休日は毎週少なくても1回与えられる
ただし、地方公務員としての教職員の給与・勤務時間・勤務条件は各都道府県の条例で規定する(地方公務員法24条)
育児休業に関しては取得に任命権者の承認がいり、期間は子どもが3歳になるまで、その間給与の支給はありません
教員の分限、懲戒
「すべての職員の分限および懲戒については、公正でなければならない」(地方公務員法27条1項)
分限とは簡単に言うと、(公務員の)法律上の地位や資格のこと
懲戒は悪いことしたときの罰のこと
分限処分の定義と事由と種類(地方公務員法28条29条)
分限処分の定義
ある職員の身分を喪失・変動させること。主目的を公務の能率の維持・向上に置き、本人の道徳的責任にはよらない
分限処分の事由
職員が、次の各号に掲げる場のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる
- 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合
- 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪(た)えない場合
- 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
- 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
分限処分の種類と事例
- 免職・・・職員の意を問わず辞めさせる(長期の無断欠勤、ひどい怠業など)
- 休職・・・職は保持のまま、職務に従事させない(心身の故障、刑事事件で起訴)
- 降任・・・職務上の地位を下げる(職に必要な適格性を欠く、心身の故障)
- 降給・・・それまでの給与額を下げる(条例に定める事由(1人ぐらい))
懲戒処分の定義と事由と種類
懲戒処分の定義
職員の非行や義務違反に対する制裁。本人の道義的責任(人としての正しい行い)を問う。
懲戒処分の事由
職員が次の各号の1に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる
- この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
- 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
懲戒処分の種類と事例
- 免職・・・職員の意を問わず辞めさせる(飲酒運転、無断欠勤、公文書偽造、体罰、いじめ、わいせつ行為(一般も児童も))
- 停職・・・一定期間、職務から外す(体罰、わいせつセクハラ関係、横領、パワハラなど)
- 減給・・・一定期間、一定の額を給与から減ずる(職務命令違反、無断欠勤、)
- 戒告・・・職員の義務の再認識を求め、その将来を戒める(色々)
基本的な犯罪行為は何らかの懲戒処分の対象です
ニュースになるようなことならば免職も大いに考えられ、飲酒運転などで事故を起こしたりすると免職や停職の可能性は非常に高くなります
また、本人だけでなく監督者(学校の管理職)にも迷惑がかかる場合があるので気をつけましょう
県費負担教職員の免職
都道府県教育委員会は、県費負担教職員並びに講師で次の各号のいずれにも該当するものを免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事並びに校長、園長及び教員の職を除く)に採用することができる
1児童又は生徒に対する指導が不適切であること。
2研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること。
県費負担教職員とは
都道府県が給料を出している市町村の教職員のことです
任命権者は各都道府県の教育委員会ですが
雇用者は市町村の教育委員会になります
服務監督権も市町村の教育委員会になります
市町村が教職員に給料を出すとなると、各地で格差が激しくなる
なので、地域間の格差是正のため給与や諸手当は
国と県が出す形になっています
国が1/3で、残りの2/3を都道府県が負担しています
教員の研修に関して
研究と研修
教育基本法9条1項より
「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」
教育公務員特例法22条より
「教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
②教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
⓷教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる」
長期の研修とは大学院や民間企業への長期の派遣のこと
教員になったから学ぶのはおしまいか?
いいえ違います
研修は色々あって毎日の忙しい合間をぬって研修は実施されます
初任者研修(教育公務員特例法第23条)
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その採用の日から1年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実質的な研修(初任者研修)を実施しなければならない
②任命権者は、初任者研修を受ける者(初任者)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
⓷指導教員は、初任者に対して教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行う者とする。
中堅教諭等資質向上研修(教育公務員特例法24条1項)
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(中堅教諭等資質向上研修)を実施しなければならない。
指導改善研修(教育公務員特例法第25条1・ 2項)
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(指導改善研修)を実施しなければならない
②指導改善研修の期間は1年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認められるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き2年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
その他の研修
教科や5年・20年次研修、生徒指導主事、新任教務主任、校長、教頭などその時その時での研修もありますが、法定研修は上の3つです
まとめ
一般的な先生とは教員のことでいいですね
教員を法律で定義すると
学校教育法に学校で働いている先生を教員と定義しています
教員になるためには教員免許が必要で
教員免許は基本的に大学で取得します
基本的に犯罪歴(禁固刑以上)のある人は教師にはなれません
教員免許状には3種類
- 普通免許状
- 特別免許状
- 臨時免許状
教職員の服務の基本は「全体の奉仕者」
職務上の3つの義務
- 服務の宣誓
- 上司の命令に従う
- 職務専念義務
身分上の5つの義務
- 信用失墜行為の禁止
- 守秘義務
- 政治的行為の制限
- 争議行為等の禁止
- 営利企業等への従事制限
教員のあり方として「崇高な使命の自覚、研究と修養、職責遂行」
労働時間は8時間(週40時間で休憩1時間/日)
分限処分・・・道義的責任は無く免職、休職、降任、降給
懲戒処分・・・道義的責任あり免職、停職、減給、戒告
県費教職員は国から1/3、県から2/3の給与
研修は色々あるが法定研修は3つ
- 初任者研修
- 中堅教諭等資質向上研修
- 指導改善研修
教員とは何かを改めてみてみると様々な決まりがあるものですね
基本的な事柄は覚えてかかりましょう