#9【中学校社会科 公民ノート】参政権

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こんにちは

てぃ~ちゃ~Mです

今回は#9 【中学校社会科 公民】 参政権を紹介します

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〇参政権・・・国民固有の権利(憲法15条)。国民が政治に参加する権利

・選挙権~満18歳以上の普通選挙

・被選挙権~立候補する権利(44条)

・憲法改正の国民投票権(96条)

・最高裁判所裁判官の国民審査権(79条)

・請願権~国や地方公共団体に要望する権利(16条)

・住民投票の権利(95条)

〇請求権

・裁判を受ける権利(32条)

・国家賠償請求権(17条)

・刑事補償請求権(40条)

〇国民の義務~・普通教育を受けさせる義務/・勤労の義務/・納税の義務

〇公共の福祉による制限(他人の人権、社会の為)

~他人の人権を侵害してはならないという人権の限界

(表現の自由と名誉棄損。無資格営業など)

→全体は自由と個人よりも優先される

勉強復習、予習、テスト勉強などの参考にどうぞ(^_^)

▼公民記事▼

本記事の内容:人権を確保するための権利

  • 参政権
  • 請求権
  • 義務と福祉

参政権

参政権・・・国民固有の権利(憲法15条)として日本国憲法にある

簡単に言うと、国民が政治に参加する権利

政治に参加できないと国家や強者の言うがままの仕組みになってしまう。

それでは弱者の意見が通らなくなってくるし、誰かの都合の良い仕組みになってしまう

それではダメだと

選挙権の拡大が民主主義を発展させてきた

一覧のまとめ

  • 選挙権~満18歳以上の普通選挙(15、44、93条)
  • 被選挙権~立候補する権利(44条)
  • 憲法改正の国民投票権(96条)
  • 最高裁判所裁判官の国民審査権(79条)
  • 請願権~国や地方公共団体に要望する権利(16条)
  • 住民投票の権利(95条)

請求権

例です

はかまだ事件・・・、1966年(昭和41年)6月30日に静岡県清水市(現・静岡市清水区)で発生した強盗殺人放火事件、およびその裁判で死刑が確定していた袴田巌元被告人が判決の冤罪を訴え、2014年3月27日に死刑及び拘置の執行停止並びに裁判の再審を命じる判決がなされたが、2018年6月11日に高裁で再審請求が棄却された事件(最高裁に特別抗告中)。日本弁護士連合会が支援する再審事件である。(Wikipediaより)

30歳で死刑判決になり、牢屋に約48年。その後、やっぱり無罪かも?ということになった例です。

48年経って死刑なしの場合を考える

この事件の犯人ではなかった場合人生を奪われたことになる

だからお金で補償する形になるが、この場合、刑事補償(1,000~12,500円以下/日)

日数17,388日×12,500円=約2億円ということ。

犯人扱いされて、人生の30代~の面白い時期を牢屋で過ごしたということ、出てきたころには老人ということ。2億じゃ償えないですよね

でもそうなっています。

もちろん冤罪(やってないのに犯人で捕まる)にならないようにするために

請求権

  • 裁判を受ける権利(32条)

侵害された権利を回復する手立てとして

  • 国家賠償請求権(17条)

不法行為が公務員や公共機関などの場合に賠償を求めることが出来る

  • 刑事補償請求権(40条)

結果無罪で国が補償

がある

義務と福祉

国民の義務

これは必ず覚えましょう

  • 普通教育を受けさせる義務
  • 勤労の義務
  • 納税の義務

公共の福祉による制限

他人の人権、社会の為~他人の人権を侵害してはならないという人権の限界

簡単に言うと、

自分がしたいからとなんでも許されるわけではない

例えば、表現の自由だからと他人の名誉を傷つける。

外出したいけど感染症で他人に移る可能性があるから入院措置。

医者をやりたいからと免許もないのに無資格営業

これらはだめだ。

なぜなら

全体は自由と個人よりも優先される

だからです。

頻出問題①

2019年現在で、選挙権は何歳以上に与えられているか答えなさい

答えhttp://teacherceo-masajirusi.com/2019/11/20/post-788/

頻出問題②

請求権には、不法行為が公務員や公共機関などの場合に賠償を求めることが出来る権利がある。これを何というか漢字7字で答えなさい。

答えhttp://teacherceo-masajirusi.com/2019/11/20/post-791/

頻出問題③

国民の義務ではないものを以下から選んで記号で答えなさい

ア:普通教育を受けさせる義務

イ:勤労の義務

ウ:納税の義務

エ:兵役の義務

答えhttp://teacherceo-masajirusi.com/2019/11/20/post-794/

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