#22【中学校社会科 公民ノート】司法制度改革

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こんにちは

てぃ~ちゃ~Mです

今回は#22 【中学校社会科 公民】司法制度改革 を紹介します

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①検察審査会の強化

「検察審査員」11人が不起訴について判断→起訴相当2回で起訴

②法テラス~総合法律支援法(2004年)

司法過疎への対策~情報提供、費用相談、犯罪被害者支援、法律相談

③裁判員制度~2009年から。重大犯罪の第1審のみ(刑事裁判)

1:裁判員の選出~選挙権のある人からくじ引き

2:起訴→公判前整理手続~裁判官、検察官、弁護人

3:審理~裁判員6人と裁判官3人~検察官と弁護人がそれぞれ主張

4:評議~無罪か有罪か。有罪の時の刑罰

5:評決~多数決。(裁判官と裁判員の両方の賛成が必要)

6:判決~裁判長の言いわたし

勉強復習、予習、テスト勉強などの参考にどうぞ(^_^)

▼公民記事▼

本記事の内容:裁判員制度と体制整備

  • 検察審査会の強化
  • 裁判の迅速化と法の体制整備

難しい?

難しい

普段使わない言葉がならぶのでよくわからないかもしれませんが

「裁判員制度」という言葉をきいたことはあるでしょう

裁判員制度は義務です基本的には

裁判の内容や手続きに国民の正しい判断が反映されることと司法への理解が深まることを目的にしています

国民が正義を守るということに繋がります

同じように国民の正義が求められてもいいじゃないかという場面を増やそうというのが司法の取り組みです

検察審査会の強化

2009年に強化したのがこの決まり

検察官にしか事件について起訴する権限が無かったものを

検察官じゃなくても起訴できるように強化した(いままでは拘束力はなかった)

それが検察審査権である

何か事件があった時警察による逮捕と捜査

検察官による取り調べなどなど

でもいざ刑事裁判となると検察官しか起訴できない

これでいいのか?

もし被害者側が不満に思っても何もできないのか?

だから

被害者からの申し立てなど、検察官が被疑者を起訴しなかった場合

選挙権を持つ国民の中からくじで選ばれた11人の「検察審査員」によって

再度、起訴するべきか(起訴相当)、不起訴の判断がダメだ(不起訴不当)という議決に2回(2回目は弁護士も一緒)になると起訴することになる

このように今までは起訴してもしなくてもだったのを「しなくてはならない」にした

裁判の迅速化と法の体制整備

法律の幅広い認知と利用を目的に様々な取り組みが行われている

法テラス~総合法律支援法(2004年)

司法の設備が整っている場所とそうでない場所がある(司法過疎)

これは法律でも決められている裁判を受ける権利に反するので

その対策として、法律の窓口が存在する

それが法テラス

情報提供、費用の立て替え、国選弁護人を付ける体制整備、犯罪被害者支援などを行っている

裁判員制度~2009年から

重大犯罪の第1審のみ(刑事裁判)

①裁判員の選出~選挙権のある人からくじ引き

②起訴→公判前整理手続~裁判官、検察官、弁護人

③審理~裁判員6人と裁判官3人~検察官と弁護人がそれぞれ主張

④評議~無罪か有罪か。有罪の時の刑罰

⑤評決~多数決。(裁判官と裁判員の両方の賛成が必要。裁判員だけ、裁判官だけの賛成は不可)

⑥判決~裁判長の言いわたし

文章の初めにも書きましたが

裁判の内容や手続きに国民の正しい判断が反映されることと司法への理解が深まることを目的にしています

国民が正義を守るということに繋がります

▼問題▼

頻出問題①

検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された日本国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関を何というか。

答えhttp://teacherceo-masajirusi.com/2019/12/09/post-1103/

頻出問題②

裁判員制度について、裁判員の選出は何権を持つ人から選出しているか答えなさい

答えhttp://teacherceo-masajirusi.com/2019/12/09/post-1106/

頻出問題③

裁判員制度の審理の際、基本的な裁判員の人数は6人であるが、裁判官の人数は何人か答えなさい

答えhttp://teacherceo-masajirusi.com/2019/12/09/post-1109/

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