教員採用試験対策【種類・設置者・学校数・在籍者数】学校教育法#1
学校教育法に関して
こんにちは
教員採用試験合格を目指しているヤマシロです
今回は
「学校教育法」から【種類・設置者・学校数・在籍者数】をまとめてみました
来年のために今知っておきましょう
学校教育法第一条 学校の種類と設置
“この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。”
ここに書いてある9種が正規の学校
幼稚園、小中高と大学はわかると思うので省略
義務教育学校とは
平成26年(2016年)に制度化された小中一貫校教育を行う小中一貫校
中等教育学校とは
中高一貫の6年制の学校
入学時の学力検査は原則無い
高等専門学校とは
いわゆる高専
修業年限が5年の高等教育機関
実践的・創造的技術者を育成することが目的の学校
ロボットコンテストとかに出てくる学校が多いです
特別支援学校とは
平成19年(2007年)にそれまであった盲学校、聾学校、養護学校を統合
特別支援学校数推移(文科省HPより)
特別支援学校数は、平成16年度は999校(うち、分校は78校)、17年度は1,002校(同82校)、18年度は1,006校(同87校)、19年度は1,013校(同86校)、20年度は1,026校(同95校)、21年度は1,030校(同95校)と推移している。
特別支援学校在学者数(幼稚部~高等部計)は、平成16年度は98,796人、17年度は101,612人、18年度は104,592人、19年度は108,173人、20年度は112,334人、21年度は117,035人と推移している。
以下に平成29年から令和4年までの特別支援学校数と在籍者数をまとめているので参考にしてください
1条規定以外の学校
正規以外の教育施設は学校教育法124条に書かれている
専修学校とは
専修学校は、昭和51年に新しい学校制度として創設されました。学校教育法の中で専修学校は、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図る」ことを目的とする学校であるとされ、実践的な職業教育、専門的な技術教育を行う教育機関として、多岐にわたる分野でスペシャリストを育成しています。
専修学校は、授業時数・教員数や施設・設備などの一定の基準(専修学校設置基準等)を満たしている場合に、所轄庁である都道府県知事の認可を受けて設置されます。
(文科省HP)
いわゆる専門学校との違い
「専修学校」は
学校教育法(124条)で決められていて
・修業年限1年以上
・年間授業数800時間以上
・常時40名以上の学生が在籍
が条件の教育施設と定められている学校で
「高等課程」「専門課程」「一般課程」の3つの課程をおくことができる学校で
このうち
「専門課程」をもつ専修学校だけが
「専門学校」
と呼ぶことができ
入学資格は「高校または高等専修学校(3年生以上)卒業以上」と決められています
学校教育法第二条 学校の設置者と設置義務
学校を作れる組織と学校の呼び名
学校は、国、地方公共団体、学校法人のみが設置することができる
国・・・国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構も含む
地方公共団体・・・公立大学法人も含む
国が設置する場合は国立学校
地方公共団体が設置する場合は公立学校
学校法人が設置する学校を私立学校という
作れるけど設置しなきゃいけない決まり
学校教育法の第三十八条には
市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校(小中一貫教育を行う学校)の設置をもつてこれに代えることができる。
とある
特別支援学校に関して
第八十条には
都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
第75条・・・第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。
第72条・・・特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする
特別支援学校に入学可能な障害の程度
視覚障害
両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害
両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害
① 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
② 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由
① 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
② 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱・身体虚弱
① 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
② 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
学校と在学者の数と変化
学校数の変化
学校総数の推移
平成29年・・・ 56,758
平成30年・・・ 56,942
令和元年・・・・57,033
令和2年・・・・56,934
令和3年・・・・56,776
令和4年・・・・56,581
学校数は令和になってから減っている
でも増えている学校もあるそれが
- 幼保連携型認定こども園
- 義務教育学校(小中一貫教育)
- 特別支援学校
- 高等学校の通信制(通信制のみの学校)
- 中等教育学校
- 大学
それぞれ
学校数が増えた校種
幼保連携型認定こども園の数
平成29年・・・ 3,673
平成30年・・・ 4,521
令和元年・・・・5,276
令和2年・・・・5,847
令和3年・・・・6,269
令和4年・・・・6,655
義務教育学校の数
平成29年・・・ 48
平成30年・・・ 82
令和元年・・・・ 94
令和2年・・・・126
令和3年・・・・151
令和4年・・・・178
特別支援学校の数
平成29年・・・ 1,135
平成30年・・・ 1,141
令和元年・・・・1,146
令和2年・・・・1,149
令和3年・・・・1,160
令和4年・・・・1,171
以外の学校
高等学校通信制は平成29年の107校から令和4年で126校
中等教育学校は平成29年の53校から令和4年で57校
大学は平成29年の780校から令和4年で807校
に増えている
減っている学校の種類
幼稚園、小・中・高(通信制以外)、短期大学、専修学校、各種学校だ
凡そだが小中高の数も把握しておいたほうがいい
- 小学校は令和4年時点で19,161校でおおよそ2万
- 中学校は令和4年時点で10,012校でおおよそ1万
- 高校は令和4年時点で4,824校でおおよそ5千
小中高と学校が上がるにつれ半分ずつに減っていることを知っておこう
在学者数の推移
在学者総数の推移(千以下切捨て)
総数で見ると令和前後だけでも在学者数は減っている
平成29年・・・1,888万人
平成30年・・・1,879万人
令和元年・・・1,867万人
令和2年・・・1,851万人
令和3年・・・1,834万人
令和4年・・・1,812万人
影響として少子化が考えられる
減っている校種
幼稚園の人数の推移(千以下切捨て)
平成29年・・・ 127万人
平成30年・・・ 120万人
令和元年・・・・114万人
令和2年・・・・107万人
令和3年・・・・100万人
令和4年・・・・92万人
小学校の人数の推移(千以下切捨て)
平成29年・・・ 644万人
平成30年・・・ 642万人
令和元年・・・・636万人
令和2年・・・・630万人
令和3年・・・・622万人
令和4年・・・・615万人
近年ではおおよそ6万人単位で減少している
中学校の人数の推移(千以下切捨て)
平成29年・・・ 333万人
平成30年・・・ 325万人
令和元年・・・・321万人
令和2年・・・・321万人
令和3年・・・・322万人
令和4年・・・・320万人
令和3年次で一時的に増えたが令和4年時点で一昨年の人数を下回っているという事は
全体的に減少には歯止めがかかっていない状態
高等学校の在学者の推移(千以下切捨て)
平成29年・・・ 328万人
平成30年・・・ 323万人
令和元年・・・・316万人
令和2年・・・・309万人
令和3年・・・・300万人
令和4年・・・・295万人
平成29年と令和4年を比べると、小中高同様人数が減っているのはわかるが
中学校からの進学数にも注目しておく
平成29年は中学生の数が333万人で高校生の数が328万人で差が5万人程度だったのに対し
令和4年では中学生が320万人に対し高校生は295万人で差が25万人になっている
過去5年で進学者の割合が5倍近くになっている
高専(高等専門学校)でも在学者数が減っていることから様々な理由があると思うが経済的な理由から進学を断念しているケースが増えていることも考えられる
一方
大学の在籍者数は増えている
平成29年・・・289万人
平成30年・・・290万人
令和元年・・・ 291万人
令和2年・・・ 291万人
令和3年・・・ 291万人
令和4年・・・ 293万人
令和に入って在籍者数は停滞したものの令和4年で平成の終わりごろを上回っている
高校への進学者数減少と大学の進学者数の増加を考えると
経済の二極化が進んでいるようにも感じる
増えている校種
幼稚園の在籍者数が減っているのに対し、幼保連携型認定こども園の在籍者数は増えている
平成29年で50万人だったのに対し、令和4年では82万人になっている
幼保連携型認定こども園とは、簡単に言うと幼稚園と保育園が合体している施設
- 法的性格としては「学校かつ児童福祉施設」
- 設置主体は国、自治体、学校法人、社会福祉法人、その他(一定条件で可)
- 職員は保育教諭(幼稚園教諭+保育士資格)
義務教育学校
平成29年では2.2万人だったのが年々増え、令和4年では6.7万人
特別支援学校
平成29年が14.1万人で令和4年が14.8万人
少しずつではあるが年々増えている
まとめ
国立・公立・私立は国なのか地方公共団体なのか学校法人なのか
1条校、いわゆる学校とは
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、義務教育学校(小中一貫)、中等教育学校(中高)、高等専門学校(高専)、特別支援学校、大学
学校教育法1条に規定しているため「1条校」
保育所の管轄は厚生労働省
幼稚園は文部科学省
戦前:義務教育期間は6年
戦後:義務教育期間は9年
現在:義務教育期間と9年という文言は削除
幼稚園と小学校の数の減少が顕著
在学者数の増加が顕著に幼保連携型認定こども園、義務教育学校、特別支援学校
まだまだ教員採用試験対策にはなっていない内容かもしれませんが
少しずつ内容はブラッシュアップしていきます
頑張って学んでいきましょう