こんにちは
てぃ~ちゃ~Mです
今回は#3 【中学校社会科 公民】 国民主権と天皇を紹介します
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①国民主権とは
議会制民主主義(間接民主制)で最終的な決定権を国民が持つ
②天皇の地位とは
「天皇は日本国と日本国民統合の象徴」(憲法1条)
「国政に関する権能を有しない」(憲法4条)
「天皇の国事行為にはすべて内閣の助言と承認が必要」(憲法3条)
国会の指名に基づく内閣総理大臣の任命
内閣の指名に基づく最高裁判所長官の任命
憲法改正、法律、政令、条約の公布
国会の召集。衆議院の解散。国政選挙の施行の公示
国務大臣の認証などの国事行為
勉強復習、予習、テスト勉強などの参考にどうぞ(^_^)
▼公民記事▼
本記事の内容:国民主権と、天皇の地位を知る
- 国民主権とは
- 天皇の地位とは
3年生で受験もあるのに公民を覚えられるか不安ですよね
大丈夫です
このサイトをたくさん読んでいけば
覚えられます
そういう風に組み立てています
国民主権とは
国民主権
国民が主権者であること
主権とは国の在り方を最終的に決定する権力
→国の大事な事柄は最終的に我々で決めることが出来るということ
例えば、憲法改正の国民投票や、大阪で都構想の際(2015年)住民投票が行われたように、自治体(市区町村)の住民投票などがある。
国民主権だが、国民は忙しい
何でもかんでも投票で、賛成だ反対だとしていたら時間がもったいないし、選挙もただではなく億のお金がかかる
だから、効率や公正性を考えて現在「議会制」を採用している
議会制
議会制とは、国民が代表者を選挙で選ぶ制度
自分が投票した代表者が話し合うことで、間接的に自分の意志が反映されることになる。(=間接民主制)
議会制民主主義(間接民主制)で最終的な決定権を国民が持つ
天皇の地位とは
大切なフレーズ
「天皇は日本国と日本国民統合の象徴」(憲法1条)・・・象徴とはシンボルの事。東京ディズニーランドならばミッキーという感じ。
「国政に関する権能を有しない」(憲法4条)
「天皇の国事行為にはすべて内閣の助言と承認が必要」(憲法3条)
国事行為とは
- 国会の指名に基づく内閣総理大臣の任命
- 内閣の指名に基づく最高裁判所長官の任命
- 憲法改正、法律、政令、条約の公布
- 国会の召集。衆議院の解散。国政選挙の施行の公示
- 国務大臣の認証などの国事行為
その他外国から来る人のおもてなしなどもある
頻出問題①
大日本帝国憲法の主権者は天皇であったが、現行の日本の憲法では主権者は違う。現行の憲法と主権者を答えなさい。
答えhttp://teacherceo-masajirusi.com/2019/11/08/post-529/
頻出問題②
国民が代表者を選挙で選ぶ、現在の制度を何というか答えなさい
答えhttp://teacherceo-masajirusi.com/2019/11/08/post-532/
頻出問題③
以下の文章に当てはまる適切な語句を選び、正しい組み合わせを選んで答えなさい
「天皇は日本国と日本国民統合の(a)」(憲法1条)
「国政に関する(b)を有しない」(憲法4条)
「天皇の国事行為にはすべて(c)の(d)と承認が必要」(憲法3条
ア: a:象徴 b:権能 c:国会 d:助言
イ: a:象徴 b:機能 c:国会 d:助言
ウ: a:象徴 b:機能 c:内閣 d:助言
エ: a:象徴 b:権能 c:内閣 d:助言
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