こんにちは
てぃーちゃーMです
本日は
中学校で公民を学ぶ理由を紹介します
結論から言います
「法律は弱者を守るためではなく、知っている人が守られるためにあります」
「何言ってるの?」
「法律は弱い人を守るためのものだろ!」
「被害者を守るためのものだろ!」
と思うかもしれませんが
違います!!
知っている人が守られるものなので、最低限は知る必要があるのです
ほとんどが中学校3年生で学ぶので
やらなければならない理由が
- 勉強のため
- 試験のため・・・
難しい反面、そんな方向に向けやすい分野です
公立学校の教師は
当然、受け持った生徒は志望校に合格してほしいと思っていますが
志望校に合格させるのが目的ではなく
「義務教育という公共サービス」を提供する者なので
社会に出ても義務を守り、人様に迷惑をかけず、自立して生きていける人間を育てるのが目的です
もちろん決められた進路指導はしますが
進路指導も教育サービスの一つです
あくまでも目的は
決められた授業時数を終わらせることです
ですが、その授業の中で大切になってくるのが
社会に出てから知っておいたほうが良い知識です
それは社会科でしか学びません
数学の因数分解の問題を会社でやることはありませんし(理論は大切です)
理科の下方置換法も一般的な会社ではすることもありません(研究職は別です)
英語は外国人と触れる機会も多くなりましたが、英語関連の関りが無い人とは無縁です
国語は三大随筆を知っている必要があるでしょうか?(徒然草、枕草子、方丈記)
ですが、例えば
納税をしなければどうなるかわかりますよね
捕まります(多くのお金を払わされます)
法律は誰のためにある
法律とはそもそもなぜあるのか?
法律の目的は「権力を制限する」ことです
独裁者や君主が権力を思いのままに振るえてしまうと
権力者や君主の独裁の国になってしまいます
16世紀ごろのヨーロッパで絶対君主制(絶対王政)の時代があって
王様が法律も作り、反するものをとらえることも、裁くこともできた
しかし
革命によってヨーロッパでの絶対君主制は減っていきました
(現在ではバチカン市国(ローマ教皇(現在は法王とは呼ばないようになっている))やリヒテンシュタインなどがある(立憲君主制でもある))
こういったこともあり、法律は弱者を守るためにあるようにとらえられます
もちろん間違いではありません
国家の権力を制限するために法律があるので
国よりも個人は弱い立場にあります
法律により個人は守られます
ですが、絶対的に守られているのならこんなことは起こらなかったでしょう
氷見事件
氷見事件(ひみじけん)とは、2002年3月13日に富山県で発生した婦女暴行未遂容疑を始め2件の容疑で、2度にわたって逮捕された男性が懲役3年の刑に服した後に、本2件を含めた一連の暴行事件の真犯人が見つかった冤罪事件。
2002年4月15日、同年3月13日に当時16歳の少女を暴行しようとしたと、○○が容疑者として富山県警察氷見警察署に逮捕、5月には別の少女への暴行の容疑により再逮捕された。逮捕のきっかけは○○が少女らの証言する犯人と似ていたこととされる。
任意で行われた取調べにも関わらず、4月8日以降断続的に3日間、朝から晩まで長時間にわたって行われ、ついに4月15日の3回目の取り調べで、既に何が何だか分からなくなり疲れ切っていた○○に対し、「お前の家族も『お前がやったに違いない。どうにでもしてくれ』と言ってるぞ」などという、取調官の噓による誤導により、絶望させ容疑を認め、自白したとして逮捕された。○○への逮捕状は既に準備されていた。(Wikipediaより引用 一部変更)
警察はそもそも、内閣総理大臣の所轄のもと、国家公安委員会の管理下に警察庁がある
その警察庁が各都道府県の指揮をしています
だから警察のミス・悪いことは国の恥になってしまうという事です
冤罪とは
無実の人が有罪で捕まってしまう事です
この冤罪の被害者の男性は、警察や検察などから「誠意のない謝罪」があったと述べています
また、冤罪の場合は「刑事補償請求権」といって
牢屋に入っていた期間分の、お金での保障があります
刑事補償は最高額で1万2500円
かける日数の計算です
3年として約1,000日×1万3千円としても1,300万円
刑事補償は、冤罪裁判の弁護士費用で無くなり
本人はPTSD(心的外傷後ストレス障害)になり
就職先も見つかりにくく、その後は生活保護を受けたようです
法律により弱者が守られているのなら
こんなことがあっていいのでしょうか?
このケースは個人対警察という大きな組織の例です
知っている人のためになる
氷見事件のケースでは、被疑者の権利、被告人の権利を知っていたとしても防ぐのは難しかったかもしれません
ですが、今後
あなたが冤罪を被る可能性はあるかもしれません
その時、これだけでも知っていれば救われるかもしれません
- 不当な逮捕、捜査の禁止
- 拷問の禁止
- 黙秘権
不当な逮捕、捜査の禁止
日本国憲法第34条で不当な抑留・拘禁を禁じられています。
簡単に言うと身体を動けなくしたり、無理やり連れていったり、むりやり言わそうとしてはならないということ
これは、警察官職務執行法第2条3項に規定されています。
だから、警察は強制的な捜査や逮捕には令状がいるのです。
拷問の禁止
日本国憲法で決まっています
第36条、日本国憲法の第3章の条文で
公務員による拷問、残虐刑の禁止について規定しています
もし暴行などがあった場合は
特別公務員暴行陵虐罪という、普通の暴行罪より重く罰される罪が特別に用意されています。(懲役の上限が2年と7年)
また、拷問で得た証拠は証拠になりません
黙秘権
自分が不利になる発言はしなくてもよいという権利です
自分が悪いことをしていなければ、公の場で堂々と発言はできるので
悪いことを絶対にやっていないのであれば黙る必要はないですが(何でもかんでもしゃべってしまうと不利益を受けることになる可能性もありますが)
まとめ
今回は以上です
知っていると戦えるところを
知らないので戦えないのでは状況が全然違います
だから知っておいて損はないんです
ましてや、自分が被害者になる可能性がある場合はなおさらです
実名報道や無実なのに逮捕されてしまうと
無罪だったとしても社会的に殺されてしまいます
そういった悲しい事件にならないように社会科の最低限の知識は必要なのです
今回は公民の分野「裁判と人権保障」でしたが
中学校社会科の授業用ノートとしてまとめていますのでご相談などありましたら連絡ください
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私も少しでも学生の勉強の足しになればと
授業の記事・動画をまとめていますので参考にしてください
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御体にはきをつけて、予防をしてお過ごしください
最後までご覧いただきありがとうございました
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