教員採用試験対策 #3 歴史の基本の法令 「専門(社会科)・一般教養」

教員採用試験対策

教員採用試験対策 3 社会科歴史での覚えるべき法令

こんにちは

鹿児島県教員採用試験合格を目指して勉強しだしたヤマシロです

来年度の採用試験は2次で不合格だったので

これからの学びを残してあなたの役にも立てればと考えています

ともに頑張り令和6年度の合格を目指しましょう

今回は「社会科 歴史 法令関係」です

基本ですのでおさらいしておいてください

出題された問題としては

鎌倉幕府三代目の執権である北条泰時によって制定されたこの(資料)法令は何か?

といった問題でした(答え:御成敗式目)

社会科歴史での覚えるべき法令

冠位十二階(603年)

朝廷内の序列を表す制度。豪族の身分秩序を再編成し官僚制へ。

氏ではなく個に対して与えられた位。

世襲はしない

十七条憲法(604年)

儒教や仏教の考え、道徳的要素が強いが、五箇条の御誓文の「万機公論に決すべし」にも通ずる。

  1. を尊重し、争わないようにしなさい。しっかり議論すること
  2. 仏教の三宝を敬え(仏法僧
  3. (みことのり(天皇の命令))は謹んで承れ。
  4. 礼を基本としろ
  5. 訴訟関係でわいろを受け取ったりするな
  6. 勧善懲悪のすすめ
  7. 任務遂行・適材適所
  8. 朝早く出勤し、夜遅くに退社しろ
  9. 誠実であれ、信頼しろ
  10. 怒るのではなく相手の意見もしっかり聴きなさい
  11. 功績や過失に対して賞や罰を与えろ
  12. 地方役人が勝手に徴税してはいけない
  13. 病気であっても仕事内容は把握しろ
  14. 嫉妬はするな
  15. 滅私の心構え
  16. 時期を考えて賦役(ふえき(労働税))を課すことは良い。農業の時期はダメ
  17. 物事は独断しない。皆で議論しなさい

健児(の制)

792年、桓武天皇時百姓の兵役を郡司の子弟や武芸に秀でたものがななう事になった

日本書紀で641年に健児についての記載がある

班田収授法(改新の詔)大化の改新(645年)

孝徳天皇

律令制下,人民に口分田を分け与える法

中国の均田法にならったもので大化の改新の詔で実施方針を示す。

律令土地制度の根本法。

6年ごとに班田を行う

6歳以上の良民の男子には2段,女子にはその3分の2

官戸・公奴婢 (くぬひ) は良民と同額

家人・私奴婢には良民の3分の1の口分田

死亡するとつぎの班給のときに収公

国家の租税収入確保が目的

902年を最後として廃絶した。

大宝律令(701年)

藤原不比等/孝謙天皇

唐の律令を参考に制定された日本の法律

例えば官位が数字、地方の呼び名も変更されている

刑法が「律」

行政法・民法が「令」

二官八省(神祇官、太政官)

(中務省・式部省・治部省・民部省・大蔵省・刑部省・宮内省・兵部省)

地方官制(国郡里)

国司は中央政府から派遣され権限も強い

郡司は地方豪族がほとんどで、郡司にも一定の権限があった

里は50戸で構成され統率者は里長(さとおさ)

地方の役所は「官衙(かんが)」国衙や郡衙

三世一身の法(723年)

 

奈良時代前期の律令の修正法令

三世代までの墾田私有を認めるもの

理由は人口増加に伴う食糧不足や国防費の財政需要など諸説あるが決定的な説は無い

墾田永年私財法(743年)

奈良時代の聖武天皇の治世

墾田の永年私財化を認める法令

要するに

自分で耕した土地は自分の土地になるという制度

「三世一身法があるが、期限が到来すれば収公してしまうので、農民は怠けて墾田を行わない」とあるが、寺社や貴族が利益目的のために誘導したという見方もある

現代語訳

(聖武天皇が)命令する。聞くところによれば、これまで墾田の取扱いは三世一身法(養老7年格)に基づき、満期になれば収公し、通例どおり(国有田として他の耕作者へ)授与していた。しかし、そのために(開墾した)農民は意欲を失って怠け、開墾した土地が再び荒れることとなった。今後は、私財とすることを認め、三世一身にかかわらず、全て永年にわたり収公してはならない。在任中の国司による墾田の扱いは、前の格に準拠せよ。ただし、耕地を開墾してその土地を占有しようとする者は、まず国に申請し、しかる後に開墾せよ。この規定を根拠として公衆に妨げのある土地を占有することはできない。もし許可を受けた者が3年経っても開墾しない場合は、他の者からの開墾の申請を受け付ける。

天平15年5月27日

荘園整理令(年)

荘園には貴族の特権(不輸の権、不入の権)のため国司が荘園に入れず税が取れずにいた

平安中期 〜末期,国家の収入維持のため新立・不正の荘園を整理する目的で公布

902(延喜2)・984・1045・1055年と何度か公布された

新立・不正の荘園を停止しようとしたが,あまり効果がなかった

1069(延久元)年に後三条天皇による荘園整理令では、記録荘園券契所を設置して藤原氏の荘園を中心に大規模な整理を行ったが,その後の院政時代には荘園増加を抑えきれなくなった。

御成敗式目(貞永式目)(1232年)

北条泰時

武家社会だけに限られた武家法で、朝廷では公家法、荘園領主下では本所法

目的として、大前提に朝廷の法(公家法)があってのもので、武士の権力強化ではなく朝廷や荘園領主とのトラブルを起こさないようにするため、武士にもわかりやすく説いた決まり事。

承久の乱(1221年)以後、朝廷の権力が抑えられた特に西日本での武士を統治する上での道徳や倫理観、慣習の規範を示したもの

北条泰時により制定

武家政権のための日本で初めての法令(初武家法)

十七条憲法に由来した17の3倍の51条からなる

  • 寺社の修理や祭りごとに関して
  • 守護や地頭の決まり
  • 犯罪に関して
  • 土地関係などなど

現代語訳

1条「神社を修理して祭りを大切にすること」

神は敬うことによって霊験(れいげん)があらたかになる。神社を修理してお祭りを盛んにすることはとても大切なことである。

3条[守護の仕事]

頼朝公が決めたときのように守護の仕事は大番役(おおばんやく)を決めることと、謀反人や殺人事件の調査や犯罪者の逮捕であり、それ以外のことをしてはならない。

18条「女子に相続した後の所領を返還させる場合」

男女の違いはあっても親の恩は同じである。これまで女子(娘)には返還の義務はなかったが、今後は相続したあとであっても所領を取り返すことが出来る。

37条「朝廷の領地をうばうことの禁止」

 頼朝公の時に禁止されたにもかかわらず、いまだに上皇や法皇またはその女御の荘園を侵略(しんりゃく)する者がいる。今後もこのことを行う御家人はその所領の一部を没収する。

覚えるべき北条氏

初代執権:北条時政・・・頼朝の死後「十三人の合議制」の中心メンバー

「十三人の合議制」とは二代将軍頼家のサポート体制

二代執権:北条義時・・・承久の乱(対 後鳥羽上皇)、北条正子の弟

三代執権:北条泰時・・・御成敗式目の制定

八代執権:北条時宗・・・元寇の時の執権

永仁の徳政令(1297年)

9代執権:北条貞時により発令(日本初とされる徳政令)

内容として

・裁判後の再審請求は禁止

・御家人の土地の売り買いは禁止、20年以内に売り買いした土地は元の領主に戻せ

・債権、債務(借金(土地)関係)に関する裁判は受け付けません

御家人だけでなく土地を取り戻したものがいたり

分割相続による土地の縮小化

貨幣経済の進展

などにより徳政令では歯止めは効かなかった

惣無事令(1585年)

権力強化説、成り行き説など諸説あるが

豊臣秀吉によって示された、朝廷の命令として大名間の私闘を禁じるとした法令

領土紛争において豊臣政権が最高処理機関として処理に当たるという事で関白と言う立場を明確に示す

惣無事令自体は戦国時代からある法令

刀狩令(1588年)

武士以外の僧侶や農民などが武器を持つことを放棄させた政策

豊臣政権だけでなく北条氏や柴田勝家などもこれを行っている

現代語訳 例

一 諸国の百姓が刀・脇指・弓・槍・鉄砲その他の武器を所持することを厳禁する。その理由は,不要な武器を持てば,年貢・雑税を出ししぶり,おのずから一揆を企てることにもなる。その結果,領主に対して不法な行為をなす者があれば当然処罰される。そうなれば,その所の田畑は耕作されなくなり,土地が無駄になってしまう。従って,大名・領主・代官らの責任において武器を全て没収して差し出せ。

武家諸法度(1615年)

江戸幕府が諸大名の統制のために制定した基本法(武家法)

1615年に、大坂の陣によって豊臣家を滅ぼした徳川家康は、諸大名を伏見城に集め徳川秀忠の命という形で諸大名統制のための全13ヶ条の法令

主に文武や倹約の奨励といった規範、大名同士の婚姻の許可制、領内に逃げた罪人を匿うことを禁じる、居城修補の届出制など

その後、将軍の交代と共に改訂が続けられた

  • 徳川家光が参勤交代の義務化や大船建造の禁に関する条文を加えた1635年の寛永令
  • 徳川綱吉の殉死の禁止や末期養子の緩和などを定めた1683年の天和令
  • 徳川吉宗の以前の法令内容(天和令)に差し戻した1717年の享保令

現代語訳 例

  1. 学問や武芸に熱心に取り組む事
  2. 大名・小名の在所と江戸の交替は、毎年決めた時期を守り参勤する事。従者は多数にせず相応に減らす事。但公役の時は財力に応じる
  3. 新規築城は禁止する。居城の堀や石垣の破損は奉行所に届け指示待つ事。櫓・城門等の修復も同様である

21.全国どこでも幕府の決まりを守ること

禁中並公家諸法度(1615年)

江戸幕府が、禁中(=天皇)及び公家に対する関係を確立するために定めた制定法(政文法)。

全17条

天皇の仕事、三公(太政大臣、右大臣、左大臣)の立場、摂関の任免、容姿関係、武士の立場、改元(年号・元号の決め方)、服装、昇進、命令に背いたら流罪、僧や寺社に関してなど

現代語訳 例

「一、天子御芸能之事、第一御学問也。…
一、三公の下は親王、(中略)親王の次は前官大臣、(中略)その次は諸親 王、但し儲君は格別たり。前官大臣、関白職再任の時は摂家の内、位次た るべき事。
一、武家の官位は、公家当官の外たるべき事。
一、改元は漢朝の年号の内、吉例を以て相定むべし。…
一、諸家昇進の次第はその家々旧例を守り申上ぐべし。
一、関白・伝奏并びに奉行職等申渡す儀、堂上地下の輩、相背くにおひては、 流罪たるべき事。

公事方御定書(1742年)

8代吉宗(享保の改革の将軍)

江戸幕府の基本法典

上巻は警察や行刑に関して、下巻は刑事法令。下巻は御定書百箇条と呼ばれている

本来は三奉行(勘定奉行、寺社奉行、江戸町奉行)と京都所司代、大阪城代のみが閲覧可能だったが、写しなどが諸藩にも出回り日本全国での法の見本となった。それまでの刑罰は死刑か追放刑とキツイものばかりだったが「更生」を考えた法典になっている

・目安裏書(訴状(目安)に裁判するかどうかの通達を被告にする)

・田畑永代売買禁止令(本来禁止令は無くなったはずだったが、公事方御定書に記載されていたので有効な法律とされた)

現代語訳 例

「○賄賂さしだし候者御仕置の事

一、公事諸願その他請負事などについて、賄賂さしだし候者ならびに取持いたし候者、軽追放、ただし賄賂うけ候者その品相返すこと申し出づるにおいては、共に村役人に候はば役儀取上げ、平百姓に候はば過料申しつくべき事。

五十六 盗人御仕置の事

一、人を殺し、盗いたし候者 引廻の上 獄門

一、追剥ぎいたし候者         獄門

七十一 人殺し並びに疵つけ御仕置の事

一、主殺  二日さらし、一日引廻、鋸挽の上、磔  

一、古主を殺し候もの 晒の上、磔

一、親殺       引廻の上、磔

一、人を殺し候もの  下手人

百三 御仕置仕形の事

一、鋸挽 一日引廻し、両の肩に刀目を入れ、竹鋸に血を付け側に立置き、二 日晒し、挽申すべしと申ものこれ有る時は、挽かせ候事。

異国船打払い令(1825年)

1808年のフェートン号事件(鎖国体制下の日本の長崎港で起きたイギリス軍艦侵入事件)や民衆と欧米人とが沖合の捕鯨船で物々交換をしていたなどがきっかけで発令

西洋と日本人との関係を遮断する目的

アメリカ船をイギリスの軍艦と間違えて砲撃したモリソン号事件(アメリカは漂着民を送り届けに来てくれていた)、アヘン戦争などで、西洋の軍事力の強さを認識し廃止

1842年には薪水給与令

薪水給与令(1842年)

江戸時代後期に江戸幕府が打ち出した外国船に対して飲料水・燃料の給与を認める法令

日本に来た外国船

  • 1792年 ロシアのラクスマンが根室へ通商を求めに来た
  • 1804年 ロシアのレザノフが長崎に通商を求めに来た
  • 1808年 イギリスのフェートン号事件(イギリス軍艦がオランダ船を追って長崎に侵入。燃料や食料を要求)
  • 1837年 アメリカのモリソン号事件(日本の漂着民を送り返す、通商交渉)

王政復古の大号令(大政奉還(1867年)もセットで)(1868年)

王政復古の大号令
大政奉還

明治維新により共和政型の武家政治を廃し、君主政体に政治転換した出来事

明治維新(江戸の終わりの諸改革)

共和政型(話し合い)

武家政治(江戸幕府)

君主政体(天皇中心の政治)

討幕派の公家である岩倉具視、尾張藩、越前藩、土佐藩、安芸藩、薩摩藩による政変(革命)(→幕府派と討幕派の最終決戦は戊辰戦争)

1867年 二条城にて江戸幕府15代将軍徳川慶喜による大政奉還(江戸幕府の政権を天皇へ返上)

1868年 慶喜から将軍辞職願を出されたが、朝廷は引き続き軍事指揮権を有する将軍職を任されたが、王政復古の大号令にて将軍職辞職を勅許(天皇による許し)され江戸幕府が終わりを告げる

現代語訳 例

「徳川内府従前御委任の大政返上、将軍職辞退の両条、今般断然聞し食され候。そもそも癸丑以来未曽有の国難、先帝頻年宸襟を悩され候次第、衆庶の知る所に候。これによって叡慮を決せられ、王政復古、国威挽回の御基立てさせられ候間、自今摂関幕府等廃絶、即今、先ず仮に、総裁議定参与の三職を置かれ、万機行はせらるべし。諸事神武創業の始めに原に、縉紳武弁堂上地下の別なく、至当の公議を竭し、天下と休戚を同じく遊さる叡慮に付き、各勉励旧来驕惰の汚習を洗ひ、尽報国の誠を以て奉公致すべく候事。

一、内覧、勅問御人数、国事御用掛、議奏、武家伝奏、守護職、所司代、総て 廃せされ候事。

五箇条の御誓文(1868年)(五榜の掲示もセットで)

五榜の掲示

明治天皇が神に誓う形で誓約した明治政府の基本方針

国内外(諸外国や大名)に向けて日本は一つ(天皇中心)の国家になったことを宣言した

内容

  • 広く会議を興し、万機公論に決すべし。
  • 上下心を一にして、さかんに経綸を行うべし。
  • 官武一途庶民に至るまで、各々その志を遂げ、人心をして倦まざらしめんことを要す。
  • 旧来の陋習を破り、天地の公道に基づくべし。
  • 智識を世界に求め、大いに皇基を振起すべし。

五榜の掲示は民衆に向けた決まり事

版籍奉還(1869年)

明治維新の一環として全国の藩が、所有していた土地(版)と人民(籍)を朝廷に返還した政治改革。

大名は知藩事として任命

廃藩置県(1871年)

明治政府がそれまでの藩を廃止して地方統治を中央管下の府と県に一元化した行政改革

大名の知藩事は東京に住まわせ元の領地から離し、地方のリーダーは政府の役人になった

府は知事、県は県令

地域の借金は政府が請け負う

学制(1872年)

太政官より発された、日本最初の近代的学校制度を定めた教育法令

109章からなり、「大中小学区ノ事」「学校ノ事」「教員ノ事」「生徒及試業ノ事」「海外留学生規則ノ事」「学費ノ事」の6項目を規定

1879年の教育令により学制は廃止

徴兵令(1873年)

ちょうへいのがれのこころえ

国民の兵役義務を定めた法令

徴兵令反対一揆(血税一揆)徴兵のお知らせに「血税」という語句が使われていて本当に血を抜かれると思っていた人もいた

地租改正(1873年)

収穫量ではなく地価が課税基準

村単位から個別の土地単位で課税

物納から金納へ

税率は地価に対して3%(地租改正反対一揆で2.5%に)

地券(土地所有者、面積、地価、都道府県名など)

大日本帝国憲法(1889年)

第一条や第三条では、天皇主権、天皇の地位は神聖なもので、侵すことはできないことが強調

第四条では天皇は、「元首」であり、「統治権の総覧」者である

第十条では、天皇には官僚を任じたり辞めさせたりできる権利が記されている

第十一条では、天皇は陸海軍を率いる統帥権(とうすいけん)を持つこと

第十三条では、戦争を始めたり、講和したりする権利を持つことなどがあり、陸海軍は内閣からも独立して天皇に直属していた。

第二十条では、兵役の義務。「日本臣民」という言葉(天皇に仕える民の意)もある

要するに天皇が国家を治める権利の全てを握ることが記されていた(天皇大権)。

治安維持法(1925年)

思想の弾圧、国民生活の圧迫につながる

社会(共産)主義運動や労働運動をとりしまるために制定された法律

天皇を中心とする国家体制や私有財産制度を否定するすべての結社行動を禁止

1928(昭和3)年には処罰に死刑がくわわり,労農運動や自由主義者の弾圧にも利用される

1941年には国家の方針に従わないという理由で逮捕され刑罰も重くなる

1945(昭和20)年戦後すぐに廃止

普通選挙法と抱き合わせで制定された法律。治安維持を口実に反政府思想を取り締まる

この法律により逮捕された人は数十万人、拷問や虐殺などで1000人以上が犠牲になっている

条文

第一条 国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的卜テシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

第二条 前条第一項ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処スル

口語訳

第一条 国体を変革しまたは私有財産制度を否認することを目的として結社を組織しまたは事情を知りながらこれに加入した者は十年以下の懲役または禁固に処する。

2 前項の未遂罪はこれを罰する。

第二条 前条第一項の目的をもってその目的にある事項の実行に関して協議した者は七年以下の懲役または禁固に処する。

普通選挙法(1925年)

加藤高明内閣

中選挙区制を採用(小選挙区比例代表並立制に移行するまで70年ほど続く)

25才以上の男子に選挙権(1928年の選挙では有権者は4倍)女性には選挙権がなかったが戦後認められる。

有権者数の変化

国家総動員法(1938年)

第1次近衛内閣によって第73帝国議会に提出されて可決成立し、同年4月1日に公布、5月5日に施行された法律。

日中戦争の長期化による国家総力戦の遂行のため、国家の全ての人的・物的資源を政府が統制運用できる(総動員)旨を規定したもの

  • 学徒動員
  • 女子挺身隊
  • 配給制(切符制から配給制へ)「ほしがりません勝つまでは」
  • 新聞私闘掲載制限令など

日本国憲法(1946年11月3日公布、47年5月3日施行)

前文

第一章 天皇(第一条~第八条)

第二章 戦争の放棄(第九条)

第三章 国民の権利及び義務(第十条~第四十条)

第四章 国会(第四十一条~第六十四条)

第五章 内閣(第六十五条~第七十五条)

第六章 司法(第七十六条~第八十二条)

第七章 財政(第八十三条~第九十一条)

第八章 地方自治(第九十二条~第九十五条)

第九章 改正(第九十六条)

第十章 最高法規(第九十七条~第九十九条)

第十一章 補則(第百条~第百三条)

最高法規、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義・戦争放棄(憲法9条)天皇は日本の象徴、平等権、自由権(身体の自由、精神の自由、経済活動の自由)、社会権、参政権、請求権、請願権、三権分立、

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