こんにちは
来年度教員採用試験を受けるヤマシロです
今回は
【就学関係】を学校教育法を基本にまとめました
子どもを就学させる義務
学校教育法16条
保護者(子どもに対して親権を行う者(親権を行う者がいない場合は未成年後見人)をいう)は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う
学校教育法17条
保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う
②保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う
教育基本法5条1項
国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う
日本国憲法26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする
就学の手続き
学校教育施行令第2条と学校保健安全法11・12条
施行令とは政令のことで、憲法や法律を実施するために制定されるルール
命令の中で最上位のルール
そこで
市町村の教育委員会が行うことがある
それが
- 学齢簿の作成(学校教育法施行令)
- 就学時健康診断の実施(学校保健安全法)
学校教育法施行令にはこうある
・学齢簿の作成や就学時健康診断など、入学までの主な手続きは、市町村の教育委員会が行う
・毎学年の初めから5カ月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者の学齢簿を作成する
学校保健安全法にはこうある
・翌学年の初めから就学し、当該市町村区域内に住所を有する者に実施。委員会は結果に応じ、治療の勧告、助言をし、就学義務の猶予、または免除、特別支援学校への就学指導などを行う
就学の猶予・免除(学校教育法18条)
前条(第17条)第1項又は第2項の規定によって、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」「学齢生徒)という)で、病弱、発育不完全その他やむ得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条1項又は2項の義務を猶予又は免除することができる
就学の援助(学校教育法第19条)
経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない